お役立ち情報コラム

貯水槽の清掃が法的に義務付けられてるって本当なの!?

長野県の貯水槽清掃業者

みなさんは貯水槽の役割ご存じですか?また、法改正に伴いどんなサイズの貯水槽でも1年に1回は必ず、貯水槽清掃と水質検査を行わなければならなくなったことご存じですか?

貯水槽がある建物とない建物がありますが、普段から使用している水は基本的に貯水槽に溜められた水を使用しています。

そんな貯水槽の役割についてコンフォールが徹底解説します!!

 

そもそも貯水槽って?

貯水槽は、水を貯めて保存するための容器またはタンクのことです。一般的には、建物や施設内に設置され、水道水や雨水などの水を貯めるために使用されます。

貯水槽は、さまざまな形状や材質で作られています。一般的な貯水槽は、プラスチック、コンクリート、鉄などの素材で構成されており、容量は数百リットルから数万リットルまで様々です。

 

貯水槽の役割は?

  1. 水の備蓄: 貯水槽は水を貯めておくことで、災害や水不足時に備えます。
  2. 安定した水の供給: 貯水槽は水の供給を安定させ、水道水の不足や断水時でも利用できます。
  3. 水の品質管理: 貯水槽は水を浄化し、水道水中の不純物を取り除きます。
  4. 経済的な利益: 貯水槽を使うことで、水の節約や水道料金の削減が可能です。
  5. 環境への貢献: 貯水槽の利用により、地下水や水源の負担を減らし、環境にやさしい水の利用ができます。

 

法改正で何が変わったの?

水道法では、貯水槽の有効容量の合計が10tを超える 給水設備を「簡易専用水道」と定義しています。「簡易専用水道」の設置者には法律上、年に1回以上の貯水槽清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。10t以上というと分譲マンションやオフィスビルが該当します。また、賃貸の場合は殆どの場合は10t未満ですが、有効容量の合計が10tを超えない場合でも「簡易専用水道」に準じた貯水槽清掃・水質検査の管理をしなければなりません。

貯水槽清掃と水質検査を怠ると?

このように100万円以下の罰金も発生してしまう程、法改正によって厳しくなりました。

入居者や利用者の生活に直結する『水』の管理は、建物管理の中でも大切な位置付けとなっています。

管理を怠ってしまうと…

写真左(清掃前)と写真右(清掃後)

 

適切な管理を怠ってしまった結果、水垢やカビなどが発生してしまったりと生活で必要となる水が不衛生になってしまいます!

貯水槽の清掃や水質検査を今までしたことがない方や蛇口から赤い水が出始めたなど少しでも心配になった方は、すぐに専門業者へ相談しましょう!

コンフォールでは長野県全域で貯水槽清掃の対応が可能です!また、料金や、お客様の予算に応じた提案もさせていただきますのでこの機会に是非お問い合わせください!

 


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